一般に危険物とは、引火性物質、爆発性物質、毒劇物あるいは放射性物質など危険性のある物質を総称することが多い。消防法では、石油・アルコールなど、火災発生の危険性が大きい、火災が発生した場合に火災を拡大する危険性が大きい、火災の際の消化の困難性が高いなどの性状を有する物品を「危険物」として指定し、火災予防上の観点から、その貯蔵、取扱い、運搬方法などについてハード、ソフトの両面から規制を行っている。一定量以上の危険性を有する危険物は、一定の要件を満たす危険物施設以外の場所では貯蔵し、または取り扱うことが出来ない。
危険物薬品一覧
第1類 | 酸化性固体 |
第2類 | 可燃性固体 |
第3類 | 自然発火性物質および禁水性物質 |
第4類 | 引火性液体 |
第5類 | 自己反応性物質 |
第6類 | 酸化性液体 |
消防法と海上法(危規則)では、下記のとおり比較することができます。
消防法 | 海上法(危規則) | |
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法律名 | 消防法 | 国土交通省令 危険物船舶運送及び貯蔵規則 |
管轄 | 総務省(消防庁) | 国土交通省 |
目的 | 日本国内における火災の予防、警戒、また災害に因る被害を軽減すること | 船舶における危険物の海上運送において、安全の確保と円滑な運送を行うこと |
危険物の とらえ方 |
引火性・発火性の物質、燃焼を促進させる物質 | 海上輸送するにあたって危険を及ぼすと考えられる物質すべて |
引火性液体 | 250℃以下の引火性の液体 (動植物油を除く) |
61℃以下の引火性の液体 |
その他 | ・指定数量※1以上の危険物を貯蔵、 取扱う場合は、消防長の許可が必要 ・建築基準、立地基準、消火設備、 取扱者資格等の規定あり |
・貯蔵、取扱いにおける許可等の規定はない。 ・容器検査、コンテナ収納検査、海上運送等の 規定あり |
※1 指定数量とは、危険性によって定められた数量のこと(政令にて定められている)
危険度の高いものは指定数量は少なく、危険度の低いものは多くなっている。