一般に危険物とは、引火性物質、爆発性物質、毒劇物あるいは放射性物質など危険性のある物質を総称することが多い。
消防法では、石油・アルコールなど、火災発生の危険性が大きい、火災が発生した場合に火災を拡大する危険性が大きい、火災の際の消化の困難性が高いなどの性状を有する物品を「危険物」として指定し、火災予防上の観点から、その貯蔵、取扱い、運搬方法などについてハード、ソフトの両面から規制を行っている。一定量以上の危険性を有する危険物は、一定の要件を満たす危険物施設以外の場所では貯蔵し、または取り扱うことが出来ない。

危険物薬品一覧
第1類  酸化性固体
第2類  可燃性固体
第3類  自然発火性物質および禁水性物質
第4類  引火性液体
第5類  自己反応性物質
第6類  酸化性液体

 
 毒劇物とは、工業その他の職業、または学術上、あるいは一般家庭などに使用されるもので、それが粉じんあるいは蒸気として吸入されたり、皮膚に触れたり、体内に摂取された場合に比較的少量でヒトや動物に危害を与えるものである。

毒物の品目の説明
劇物の品目の説明
特定毒物品目の説明
身近にもあるさまざまな毒劇物

毒劇物を取り扱う際の注意事項
取り扱う毒物、劇物の物理的または化学的物質、溶くに毒性の把握は当然であり、万一の事故の際に早急に対応が必要な事項は、事前の情報として収集して、活用できる態勢を整えておく。その上で毒物、劇物のそれぞれに応じた操作、使用等を行い、また必要に応じ防護手段を講ずるべきである。
 
毒物、劇物を取り扱うものは、誤用や盗難防止のため、貯蔵や陳列をする場所に鍵をかけるかさくを設けて、一部の人が立ち入りできないようにするとともに、毒物、劇物の容器は、内容物が外にもれたりしみ出たりする恐れのない堅固なものを使用すること。
 
毒物、劇物の容器および被包に毒物または劇物である旨の記載をすることを厳守する必要がある。
 
毒物、劇物の中には、揮発性のもの、引火性のもの等、通常の状態あるいは漏えい時等に人体に危険なものが多い。したがって、それらを扱う場合には、保護具の着用や予備として備えておくことが必要となる。
戻る